前妻が名乗りをあげるパターン

前妻が名乗りをあげるパターン

前妻が名乗りをあげるパターン 前妻に相続権があるのか、といえば基本的にはないです。しかし、相続争いに名乗りをあげることがあります。その一つとして子供がいる場合です。これは当然、子供に権利がありますから別に悪いことではないです。揉めることになるでしょうが、法律的にはキチンと実子であれば均等な権利があります。

極端な話し、権利がない人が何を喚こうが意味がない、という現実的な要素はしっかりとあるのです。つまりは、前の妻である、ということだけで相続人として名乗りでることは法律的に不可能になります。タカリと同じような行為です。

別れた時に財産は分与されているわけですし、前妻が要求できる分与というのは法律的にはないです。それでも揉めることがあるのが遺産分配というものであり、亡くなった人が金持ちであるのかどうかというのは実はトラブルの可能性にはそこまで影響がないとも言われています。要するに相手次第といえるわけです。そもそも普通に法律知識があれば前の妻には権利がないことはわかるからです。

非嫡出子も遺産を相続できるの?

非嫡出子も遺産を相続できるの? 父親と母親が結婚していない状態の中で産まれた子供は法的に非嫡出子と言いますが、嫡出子と同様に相続人になります。ただし、父親の遺産を継ぐためには父親から認知されていることが必要です。母親とは親子関係がはっきりしているため、母親の遺産については問題になりませんが、父親の遺産については実際の血縁関係に関わらず、認知されているという法的な地位確定により相続人になります。親との親子関係が法律的に確定しているのであれば、嫡出子(婚姻関係にある夫婦から産まれた子供)も非嫡出子も相続人としての立場に違いはなくなります。平成25年12月に民法が改正されるまでは嫡出子と非嫡出子は不平等な扱いがなされていましたが、現在は平等になっています。
認知されていないために遺産相続できないという場合でも、子ども本人が請求することで裁判や審判といった法的措置によって親子関係を確定することが可能です。父本人が死亡している場合もで、死後3年間は裁判所に対して請求することで遺産分割を請求することができるようになるのです。

「相続 非嫡出子」
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妾問題。「正妻の感情」が、非嫡出子相続分差別にもつながっていたりするので、主要メンバーにそうした立場の人がいたら、歴史が変っているなぁ、等と妄想してしまう。

千葉県行政書士会千葉支部の市民法務研究会へ参加してきました テーマは「法定相続人と法定相続分」 有名な非嫡出子相続分違憲判決も取り上げらており、昨年勉強しているはずなのですが、ほとんど忘れていました 民法満点だったのに

4/4 (1:58:57) 仕事仲間が非難し合わないってすごいな (1:23:26) 非嫡出子相続分が嫡出子と同等になったんは平成25年やで😩 半分だった時代をどう描くのかな (1:25:08) 尊属殺も判決が昭和48年、削除施行が平成7年 ✍️はるの字が綺麗なのは手帳と調書との照合シーンでわかりまふ ☺️

返信先:そもそも受益者負担は、日本国憲法が許容する「合理的差別」です。 日本国憲法の何処にも、憲法14条に関する判例の何処にも「差別は、いかなるものであっても許されない」とは示していません。 例:「非嫡出子相続差別」判例 ※とりわけ旧判例は「合理的差別である」と判示

返信先:婚姻には例えば相続、扶養または様々な給付等の権利が発生します 現在は非嫡出子も嫡出子と同等の権利が有る等を鑑みるに貞操の義務が有って然るべきと考えます