前妻が名乗りをあげるパターン

前妻が名乗りをあげるパターン

前妻が名乗りをあげるパターン 前妻に相続権があるのか、といえば基本的にはないです。しかし、相続争いに名乗りをあげることがあります。その一つとして子供がいる場合です。これは当然、子供に権利がありますから別に悪いことではないです。揉めることになるでしょうが、法律的にはキチンと実子であれば均等な権利があります。

極端な話し、権利がない人が何を喚こうが意味がない、という現実的な要素はしっかりとあるのです。つまりは、前の妻である、ということだけで相続人として名乗りでることは法律的に不可能になります。タカリと同じような行為です。

別れた時に財産は分与されているわけですし、前妻が要求できる分与というのは法律的にはないです。それでも揉めることがあるのが遺産分配というものであり、亡くなった人が金持ちであるのかどうかというのは実はトラブルの可能性にはそこまで影響がないとも言われています。要するに相手次第といえるわけです。そもそも普通に法律知識があれば前の妻には権利がないことはわかるからです。

非嫡出子も遺産を相続できるの?

非嫡出子も遺産を相続できるの? 父親と母親が結婚していない状態の中で産まれた子供は法的に非嫡出子と言いますが、嫡出子と同様に相続人になります。ただし、父親の遺産を継ぐためには父親から認知されていることが必要です。母親とは親子関係がはっきりしているため、母親の遺産については問題になりませんが、父親の遺産については実際の血縁関係に関わらず、認知されているという法的な地位確定により相続人になります。親との親子関係が法律的に確定しているのであれば、嫡出子(婚姻関係にある夫婦から産まれた子供)も非嫡出子も相続人としての立場に違いはなくなります。平成25年12月に民法が改正されるまでは嫡出子と非嫡出子は不平等な扱いがなされていましたが、現在は平等になっています。
認知されていないために遺産相続できないという場合でも、子ども本人が請求することで裁判や審判といった法的措置によって親子関係を確定することが可能です。父本人が死亡している場合もで、死後3年間は裁判所に対して請求することで遺産分割を請求することができるようになるのです。

「相続 非嫡出子」
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返信先:非嫡出子って嫡出子と比べて相続の範囲は変わるんですか? 父親が認知すれば同じって認識ですけど…

返信先:非嫡出子(事実婚から生まれた子 ただし認知済みに限る)の相続分が法定相続分の半分とされていたのが法定相続分丸ごとに民法の規定が変わっているので、多様性のニーズは満たされていると思料されていますが。元々は「妾の子」の保護が目的だったはずですが。。

男女雇用機会均等法ができるときも、非嫡出子相続差別違憲判決があったときも、家庭を壊すとか散々批判があった。今はほとんどないし逆に反対意見を述べる方が人格を疑われるような風潮すらある。夫婦別姓を批判する勢力もいずれそのように見られるようになるだろう。

非嫡出子】 『父に隠し子がいたことを父が亡くなった後に知った場合の相続手続きについて』

(2)嫡出子・非嫡出子 高裁 立法理由は嫡出子の立場の尊重と嫡出子の2分の1の法定相続分を定めることで非嫡出子を保護→合理的な根拠あり。立法府の合理的な裁量判断の限界を超えない 最高裁→違憲だがこれまでの合憲判決の変更ではない ①我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民意識の変化