義親族に遺産を相続させる
税の対象外になることも
親族が亡くなると遺産を相続することになりますが、すぐに手を付けたり放置せずに内容を確認するのが重要です。
相続の対象になるのは現金や不動産などのプラスになるものだけでなく、借金などの負債も含まれており、負債だけ取り除くことは認められません。知らずに遺産を使ったり名義変更する、対象になったことを知ってから3か月経過した場合などは単純承認したものとして扱われ、全てを相続することになります。
負債は返済する義務があるため、合計したときに負債が上回っていれば返済に追われる恐れもあるので注意しましょう。内容を調査して問題がある場合には、放棄することも可能です。
この場合も全ての遺産が対象になるので思い入れのある住宅などがあっても手放さなければなりませんが、負債の返済義務もなくなります。
債権者の中には道義的に支払う必要があると迫る人もいますが、法的に応じなくても良いので相続放棄していると説明し、引き下がらなければ弁護士に相談すると良いでしょう。
相続の権利は最初から法律で決められている
相続の権利は、誰かから与えられるものではありません。あらかじめ、民法という法律によって権利者が定められているものなので注意が必要です。
ここで規定されている人たちは、亡くなった人の遺産を相続できるようになります。もちろん、規定が存在しますがそこには優先順位が存在します。故人と近い人物に優先的に継承できるようになっていますので、遺産の分配の割合もそれに応じることになります。
例えば、亡くなったのが配偶者であった場合には、残された一方の配偶者が財産の半分を相続できるようになっています。そして、残りの半分がその人の子供に受け継がれることになります。
ただ、こういった配分が存在するとはいっても、生前に意思表示を行って分配率を決めていた場合には例外的にその通りになります。これが、遺言と呼ばれる行為です。
遺言は、民法の配分に先行して行われることになりますので、この場合は例外的になるためその内容に従わなくてはいけません。
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