相続に関する法律改正
相続に関する法律改正
民法では相続に関する規定が色々定められていますが、平成30年に大きく改正されました。どのような点が改正されたのでしょうか。
まず、配偶者の居住権が創設されたことが挙げられます。それから自筆証書遺言書に添付する財産目録が、パソコンなどで作成することができるようになりました。今までは全文を自書する必要があったので、遺言書を作成する際の負担が減ることになります。
また、法務局で自筆証書に関する遺言を保管することもできるようになっています。せっかく書いた遺言書でも、自宅で保管していると紛失することが多いからです。捨てられたり、書き換えられてしまう恐れもありました。
そして、被相続人の介護や看護に貢献した人は、金銭を要求することができるようになっています。例えば故人の子供の配偶者が介護をしていた場合、今までは遺産を相続する権利がありませんでした。
そこで、相続人に対して金銭を請求することができるようになったのです。
孫に遺産相続させる為の方法は色々あります
孫に自分の遺産を相続させたい場合、どうすれば良いかというといくつか方法があります。まず代襲相続をするという点です。この方法は、被相続人が死亡した時にすでに子供が他界している場合に有効な方法です。
ただこの方法は、意図的に状況を作り出す事が出来ない為、自然と条件がそろわないと利用出来ないという欠点があります。
また「孫に財産を渡したい」と書いた遺言書を作成するという方法も有効です。生前中に遺言書を作り、そこに自分の希望を書けば、上手くいく可能性があります。
さらに遺言書は誰に遺産を渡すかという事以外にも、金額も指定出来るので、かなりおすすめな方法ですが、他の相続者から遺留分減殺請求をされてしまうと、指定の金額を渡せなくなる恐れもあるので注意が必要です。
他にも孫と養子縁組をして、親子関係になるというのも有効な方法です。養子にして、書類上親子という関係になれば、直接遺産を渡す事が出来るようになります。
しかし周りの親族が養子縁組に同意しない恐れもあるので、養子縁組を行う場合は、事前にしっかりと話し合うようにしましょう。
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