基礎控除は子供もカウント
基礎控除は子供もカウント
相続は何年か前までは、ある程度の財産を引き継ぐという認識はあったものの相続税に関しては自分たちは無縁だという人が多かったのです。
それは基礎控除というものがあり、多くの人がそのおかげで税金の対象にはなりませんでした。かなりのお金持ちでなければ心配無用ということであり、税務署もそれほど調査しないという具合でした。
ところが税法が改正になったので、今は家などを持っていると相続税の心配をしなくてはならないということになりました。
基本的な控除が3千万円となり、被相続人一人当たり600万円となったからです。親子二人の場合は、4200万円までは税金がかからないということです。数年前までは、5000万円と一人あたり1000万円で7000万円でしたから、雲泥の差というわけです。
でも子供さんが大勢いる家庭では、その子供の数分加えることができるので、このことを忘れないようにするといいでしょう。
その他にも、財産は額面通りでなく、税の対象となる計算方法があり、それほど難しくないので、一度は税務署の手引きに目を通しておくことがお薦めです。
孫への相続を考える場合には基礎控除を理解しておこう
孫への相続を行う場合には、相続税が2割加算になってしまいますので負担の無い範囲内で継承ができるように必ず手続きを行っておかなくてはいけません。
一般的に、相続財産は税金の対象となってしまいますので、一定以上の金額を継承すればそれに応じた金額を納めなくてはいけません。しかし、基礎控除といって一定の範囲内においては税額を抑えられる仕組みも存在します。
ここで注意が必要なのが、どういった方法で孫に権利を継承させるのかという点です。仮に、代襲相続で受け継がれているときには、別の方法で財産を事前に引き継がせていたとしても、税金を納めなくてはいけない事態になる可能性もあります。
この代表的なものが、贈与です。たとえ遺産で基礎控除に満たない金額であってもそこで、贈与でそれを超えてしまったときには納税の義務が発生します。一見有効にみえますが、代襲を利用すると納税をしなくてはいけない可能性もあるため注意が必要です。
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Q.昨年スタートした新しい相続時精算課税制度は110万円控除が新設されたので110万円以内の贈与なら贈与税の申告は不要になりますか。 A.贈与税の申告は不要ですが、相続時精算課税選択届出書の未提出者は贈与の翌年3月15日までに届出書だけは提出が必要です。提出しないと暦年課税になります。
返信先:@choco_room_動画ありました 政府の政策が 効率的に日本人を減らし 外国人を増やすよう 国の仕組みを 変えていってるのは明らか 日本人だけ相続税 年少控除カット 移民政策 sns規制 授業料金無償化国条無し もはやこの政策作ったの 中国共産党やろこれ 絶対許せない 瓦版頑張ります x.com/m_ari_el/statu… pic.x.com/nfLTbGpDcR