生命保険を相続したときの相続税
生命保険を相続したときの相続税
生命保険金を受け取ると、原則として相続するため税金がかかることになります。保険料を誰が負担したのかによって、相続税ではなく贈与税や所得税などもかかるケースがあるでしょう。相続する税金を計算する場合、負担者が誰かに関して確認しなければいけません。負担者が分からないなら、保険契約者が保険料を負担すると考えるようになります。誰が負担したのか分からないこともあり、このような場合は相続税の計算をする際保険証券の写しを確認するのですが、保険証券には誰が負担したのか記載されていないことが多いです。
契約内容を確認する際、保険料は亡くなった人が支払っていたのかを確認することになりますが、毎月口座振替しているなら通帳を確認すると、本人が払ったのか確認することができるでしょう。保険料の負担者が誰なのかについて税務署も重点的にチェックすることになります。負担者によって相続する税金の種類が変更されることもあるので注意が必要です。
相続で知っておきたい生命保険と遺留分のこと
相続対象となる財産の中には不動産や現金等がありますけど、原則として生命保険の死亡保険金は含まれてはいないものですから、知っておかれるのがいいでしょう。その理由は、保険金を受け取った人の固有の権利とされているためになります。
それから、相続が開始された時には遺留分という制度が設けられていまして、権利を持つことを認められた人やその人たちの割合は決められているものです。たとえば、配偶者が死亡して相続が発生した場合の財産が居住している不動産のみであったとしたなら、受け取った保険金から分けることができて住まいを移すことがなくなります。そして、生命保険で受け取る保険金は固有の権利となりますので、原則として遺留分減殺請求の対象にはならないので、ぜひ覚えておきたいものです。
家族が死亡して相続が開始されたなら、さまざまな出来事が起こることでしょう。このことを知っておくだけでも随分違いますので、お役立てください。
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