生命保険で相続税対策

生命保険で相続税対策

生命保険で相続税対策 相続税の納税義務が発生すると、少なくない金額が税金として懐から消えていくことになるため、亡くならないうちに税金対策を行っておくことは不可欠といえます。今日までに相続税の対策法は様々考え出されていますが、その中でも最もおすすめなのが生命保険を活用することです。
生命保険に加入すると、死亡した時に契約時に受取人に指定した人に多額のお金が支払われますが、このお金は法定相続人の数に500万円を乗じた金額を相続税の非課税枠に充当することができます。これがこの税金対策の最大のメリットです。
基礎控除や配偶者の非課税枠とうまく組み合わせれば、課税対象となる遺産総額を大幅に減らし、税負担を軽くすることが可能になります。
また、お金をめぐる親族間の争いが起きにくいのもこの対策法の特徴です。遺産によっては分け与え方が曖昧な故に遺族間で所有をめぐって争いが起きる場合がありますが、死亡後に支払われるお金に限れば、受取人が明確に決まっていて争いが起きる余地はありません。
預貯金のように凍結されることがなく、必要書類を添付して請求書を提出すれば受け取ることができる点も含めれば、この方法で税金対策を行うメリットは大きいです。

相続の欠格事由にはどのようなものがあるか

相続の欠格事由にはどのようなものがあるか 相続は民法もしくは遺言で定められた内容や順位で行われます。例えば、妻と2人の子供のいる方だとして遺言がなければ、妻が全財産の1/2、子供はそれぞれ1/4を相続します。しかし、下記の欠格事由のいずれかに該当する場合はその権利を失う旨、民法891条で定められています。
一つ目は、非常に納得しやすい事由です。故意に対象者を殺したり、殺そうとしたりして刑に処せられた場合です。例えば早く父親の財産が欲しくて父親を殺したりすれば、当然のことながら財産を相続することはできません。
二つ目は、遺言の作成に不当に干渉したり、遺言書を破棄・隠匿・変造した場合です。これもわかりやすいですね。生前介護に尽くしてくれた次男に多くの財産を遺してやろうとした親が遺言書を作成したものをみつけ、これを破って捨ててしまったようなケースです。
ただ、欠格は対象者のみに適用されるため、代襲相続はできます。先述の例でいえば、父を殺した息子に子供がいた場合、息子が受け取ることができた権利は子供が受け継ぐことになります。

「相続 欠格」
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🤖民法(子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となるが、 ①相続の開始以前に死亡 ②相続欠格に該当 ③廃除 によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる ただし、被相続人の直系卑属でない者は除く ※代襲者についても同じ

相続放棄の子は代襲相続× 欠格事由にあたる子は代襲相続◯だってその子が欠格じゃないので

返信先:他1被相続人を罵倒し続けると相続欠格になり、相続権は無くなりますが、、、 その場合、子が全て相続するので、子が相続した家に住み続けて所有者である子に固定資産税を払わせている?? 頭のキレる奥さんで、怖いです。

🤖民法(子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となるが、 ①相続の開始以前に死亡 ②相続欠格に該当 ③廃除 によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる ただし、被相続人の直系卑属でない者は除く ※代襲者についても同じ

相続欠格(民891条) 一定の事由がある場合、当然に相続権を剥奪されます 趣旨は、相続制度が家族共同生活を基礎に 認められる以上、その秩序を壊すような行為を した者にまで相続を認める必要はないと。 遺言書の偽造は相続欠格事由に該当しますが 『相続に関する』遺言書を偽造した場合に限ります