遺産相続の割合

遺産相続の割合

遺産相続の割合 故人が財産を残して亡くなり、その財産をどう分けるかの問題が生じてきます。遺書などがある場合を除いて、法律で遺族に分配するのが妥当です。
相続には順位があり、配偶者と子供が第一順位、父母が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となっています。
その遺産相続の割合は①故人の配偶者と子供が法定相続人の場合は、財産を配偶者が二分の一、子供も二分の一に分けます。
子供が二人いるなら、二分の一を二人で分けることになるので、一人の子供の取り分は財産全体の四分の一になります。②故人の配偶者と父母の場合は、配偶者が遺産の三分の二をもらい、父母は遺産の三分の一をもらいます。③故人の配偶者と兄弟姉妹のケースでは、遺産の取り分は配偶者がその四分の三を、兄弟姉妹が四分の一をもらうことが法的には決まっています。
以上の例は一般的であり、この他にも遺族に孫がいたり、前妻との間に子供がいたりする場合にも財産の取り分が異なってくるので、詳細を知りたいなら、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

相続の一部放棄をしたい場合はどうすればいい?

相続の一部放棄をしたい場合はどうすればいい? 相続というと土地や預貯金などの財産をもらえるイメージですが、実はプラスばかりではありません。借金や滞納している税金、へんぴな場所にある古い家や山林、原野など引き継ぎたくない財産が遺されることもあるのです。
その場合、マイナスな財産は放棄して、プラスの財産だけを引き継ぎたいと悩んでいる人もいるかもしれません。結論から言うと、一部放棄はできません。プラスもマイナスも含めたすべてを相続するかしないかの2つに1つなのです。
ただし、遺産分割の協議で1部のプラス財産だけを放棄する内容で合意する、あるいは相続分の1部だけを他の人に譲渡する、または限定承認の手続きをとることで、一部放棄と同様の効果をもたらすことができます。
とは言え、これらの手続きには条件があり、しかもとても複雑です。他の相続人との話し合いが必要ですから、単独で決めることはできません。あれは欲しいけれど、これはいらないなどと勝手に決めることはできないのです。

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子どもの頃に住んでいた地に、筍の採れる山(斜面の一部)あります。 父親が亡くなってから誰も行っていないので、かなりの竹林になっているだろう😓 相続や登記の際はその地域のダレソレさんに話を通さなきゃいけなかったり、山に入るにも、よそ様の土地を通過する必要があり、一見さんお断りなのだ。

ようやく株式市場においてガバナンスが効き始めているが、官庁とかには国民からのガバナンスが効かないんだろうか。知識ないからわからない。金融資産に対しての課税とか(そもそも相続税の存在とか)、一部の国民から当然反対の声が出そうな話をしれっと進めたりする流れを見て。

自民党の派閥一部解散: 要は政治資金管理団体の資金の行方だが、政党の管理団体だけで派閥の管理団体がないんじゃなかったっけ?そうすると安倍昭恵が相続したみたいに誰かが相続して終わり?

ちょっと最近相続する機会があったもので、俺の資産が現金しかないからってことで家族から資産の一部を株にするように誘導かかってますね・・・

今はもう自分は住んで無い地域の土地を相続させられる人の気持ちになると、ソーラーパネルの問題はまた違って見えるよね(たぶん相続させられる人(一部はすでに相続してる