親が相続人になるパターン
親が相続人になるパターン
誰かが亡くなった時、民法では法定相続人として具体的に遺産を受け継ぐ人が定められています。配偶者や血族がその対象となりますが、配偶者は常に相続人です。次の第一順位は子、第二順位で両親や直系尊属が定められています。
配偶者との間に子供がいるときには、子が遺産を受け継ぎ、2分の1ずつ分けることになります。子供が複数いるときには等分で分配されるため、例えば4人家族なら、配偶者が2分の1で子は4分の1ずつです。
第二順位は直系尊属なのですが、子がいるときには順位がその下位になるため遺産はもらえません。亡くなった人に配偶者と尊属がいたときには、配偶者が3分の2、尊属が3分の1です。
民法は代襲相続という制度を認めているため、子がいない時でも、さらにその子つまり孫がいるときには第二順位に順番が回ってくることはありません。
また、遺言書が存在するときにはそちらが優先されることになりますが、残された親族が困ってしまわないように、遺留分という制度があり、権利を主張することも可能です。
相続が発生したときの不動産の所有者名義変更の手続き
相続が発生した場合には、現金や預貯金をはじめとして、不動産や自動車などの財産もすべて法律上の権利をもっている相続人に引き継がれることになります。
基本的にそのままにしていてもよい場合もありますが、その後の納税や売却などを考えると、できるだけ早めに所有者の名義を変更する手続きをしておくのがよいでしょう。
不動産などは名義変更が必要になる代表的な財産ですが、相続の開始時点では権利のある人すべての共有財産というかたちになっています。通常はこれらの関係者が集まって遺産分割協議を行い、特定の人が引き継ぐように決める機会がもたれます。
その上での所有権の名義変更の手続きは法務局に申請書と他の証拠書類を添付して行いますが、書類の種類や量が多いので注意です。遺産分割協議の内容を記載した協議書をはじめとして、被相続人が生まれてから亡くなるまでの経緯がわかる戸籍謄本や除籍謄本も必要となります。
ほかにも住民票や印鑑登録証明書などもあり、協議に参加した全員分が求められることもあります。
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