税の対象外になることも

税の対象外になることも

税の対象外になることも 亡くなった人が保有していた財産は、相続の際に税金がかけられます。しかし生命保険は特殊な立ち位置にあるため、控除の対象となります。
その上限は相続人1人につき500万円で、人数が増えると上がっていきます。そのため亡くなるまでに必要ではない財産は、金額内に抑えて保険に変えておくというのが節税のひとつのテクニックです。もちろん法律に則ったものなので、何も問題はありません。
そして控除の上限を超えると税金の対象となりますが、誰が負担していたのかによって種類が変わります。亡くなった人が自分でかけていたのであればそのまま相続税のひとつとして加算されますが、支払うのが非相続人だった場合は所得税の対象となります。
また支払いをする人と受取人がさらに異なった場合は、贈与税として扱われます。税金対策で利用するのであれば、このことを踏まえた上で支払いをしなければなりません。
予想外の出費になってしまうのを防ぐようにしましょう。

相続が開始すると、放棄しない限り名義変更は忘れずに

相続が開始すると、放棄しない限り名義変更は忘れずに 相続が開始したときに大変なことの一つに名義変更かあります。不動産を初め自動車や有価証券、預貯金など使用を継続するには各行政機関や金融機関に連絡が必要です。
ただし連絡すれば終了とはいかず、誰に変更するのか、相続人が複数いる場合は遺産分割協議によって単独所有にするか又は共有にするか決定しなければなりません。しかも機関によっては、一部の者だけで有利な分割をすることがないよう、書面による証明を求められます。
たとえば相続を原因として不動産登記をするには、人が亡くなったことを戸籍などで、相続人が複数いれば権利を有することを同様に戸籍などで証明します。
その際申請は単独でも構いませんが、名義は原則全員の共有になります。つまり所有者を変更することは、思いの外多くの時間と面倒を伴うのです。
しばしば所有者を変更せずに放置する方がいますが、預貯金ならいざしらず不動産や自動車の場合は固定資産税や自動車税の納付が滞り、後日請求される可能性があるので注意が必要です。

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返信先:負の遺産なら相続放棄

Q. 香典・御霊前を受け取っても相続放棄できる? →できます。一般的な香典や御霊前は「相続財産」にあたらず、香典や御霊前を受け取っても相続財産を処分したことにはならないためです。

返信先:売れば? 負動産なら相続放棄すれば?

返信先:亡くなった時も連絡がこない。なんでかわかりますか?死んでなおかつ子供達にお金を渡したくなかったからで、ましてや「相続放棄の依頼の書類」がきたくらい。子供達は「ほんとうに何にもしてくれなかった」という事を肌で感じ取っています。