税の対象外になることも

税の対象外になることも

税の対象外になることも 亡くなった人が保有していた財産は、相続の際に税金がかけられます。しかし生命保険は特殊な立ち位置にあるため、控除の対象となります。
その上限は相続人1人につき500万円で、人数が増えると上がっていきます。そのため亡くなるまでに必要ではない財産は、金額内に抑えて保険に変えておくというのが節税のひとつのテクニックです。もちろん法律に則ったものなので、何も問題はありません。
そして控除の上限を超えると税金の対象となりますが、誰が負担していたのかによって種類が変わります。亡くなった人が自分でかけていたのであればそのまま相続税のひとつとして加算されますが、支払うのが非相続人だった場合は所得税の対象となります。
また支払いをする人と受取人がさらに異なった場合は、贈与税として扱われます。税金対策で利用するのであれば、このことを踏まえた上で支払いをしなければなりません。
予想外の出費になってしまうのを防ぐようにしましょう。

相続が開始すると、放棄しない限り名義変更は忘れずに

相続が開始すると、放棄しない限り名義変更は忘れずに 相続が開始したときに大変なことの一つに名義変更かあります。不動産を初め自動車や有価証券、預貯金など使用を継続するには各行政機関や金融機関に連絡が必要です。
ただし連絡すれば終了とはいかず、誰に変更するのか、相続人が複数いる場合は遺産分割協議によって単独所有にするか又は共有にするか決定しなければなりません。しかも機関によっては、一部の者だけで有利な分割をすることがないよう、書面による証明を求められます。
たとえば相続を原因として不動産登記をするには、人が亡くなったことを戸籍などで、相続人が複数いれば権利を有することを同様に戸籍などで証明します。
その際申請は単独でも構いませんが、名義は原則全員の共有になります。つまり所有者を変更することは、思いの外多くの時間と面倒を伴うのです。
しばしば所有者を変更せずに放置する方がいますが、預貯金ならいざしらず不動産や自動車の場合は固定資産税や自動車税の納付が滞り、後日請求される可能性があるので注意が必要です。

「相続 放棄」
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🌈森Tセレクト問(私に?編)🌈 《民法》 相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合には、Aは、その後に相続財産の一部を私に消費したとしても、単純承認をしたものとはみなされない。

ひょえ〜父の事務手続きが大変😅 でも遺産相続放棄って制度すごい! 借金だけで無く公共料金から退去費用やらも全て免除になるらしい… あの汚いアパートの修繕費とか損害賠償とか覚悟してたから拍子抜け🙄 ただ兄は障害者だから家庭裁判所が選任する後継人しかその手続き出来ないみたいで🙄💦

父方の叔父が昨年11月に亡くなっていた。 もう1人の叔父が相続関係の書類を送ってきて「住所が分からなくて訃報を送れなかった」との事だが、叔母に聞くなりしていくらでも分かったでしょうに。父から聞いていたが、ハッキリしない人らしい。 私も相続人らしいが、できれば放棄してほしいとの事。

それと現代ではなかなか無いけど、都市に土地もってる地元の名士の遺産相続とかマジで地獄。親族が仲悪いので全く折り合いがつかない。常識人は初手財産放棄して「兄さん姉さんで好きにやって」と言い放ちヤバい奴だけが生き残る。都市部のいい土地がなんか細切れになってるみたいなのは大抵これ

自分の親や配偶者の遺産なら、生前から準備してればどうにかなる。というか死ぬ前、日頃から整理しとけと、、、 一番面倒なのはあったことないおじさんおばさんが孤独死して相続人に自分が該当した場合。相続を「知った日」から3か月以内に相続放棄の手続きをしないと単純承認(全て相続