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暴力を振るう子供に遺産を相続させないための民法891条
相続というのは血縁者などに対して行われるわけですが、或いは配偶者ということもあります。
そして、もう一つメインとなる相続人が自分の子供であるわけです。
しかし、世の中には親に暴力を振るう子供もいます。
子供といっても既に結構な歳になっているでしょうが要するに親を親とも思わないような子に財産を渡したくないと言うことがあるわけです。
そうした状況において適用される法律があります。
それが民法891条になります。
これは要するに欠落事由が定められています。
例えば被相続人を殺そうとしたり、或いは兄弟、姉妹など受け継ぐ可能性がある人を自分の利益などのために殺傷しようとした場合などにおいて相続人の地位を剥奪できるという法律になります。
基本的には財産を受け継ぐことができる権利というのは、無条件で得られるわけですが倫理的にもこれは駄目という部分もあるわけです。
それが虐待や暴力、そして当然、殺した場合などには財産を継承することはできない、としています。
独身の人の遺産は誰が相続する?
独身で一度も結婚経験がない場合、相続するのは親や兄弟です。
親がすでに亡くなっている場合は兄弟ですが、兄弟も亡くなっていたら、その子供が相続をします。
中には家族が誰もいない人もいます。
離婚歴がある場合は、前妻との間に子供がいないか調べる必要があります。
離婚後300日以内に生まれた子供は、その人の戸籍に入ることになっているからです。
妊娠のタイミングによっては、戸籍上父になっていることがあります。
また、戸籍調査を行って本当に兄弟がいないか確認する必要があります。
本人が知らないところで兄弟がいる可能性があるからです。
誰もいない場合は、検察官が裁判所に対して相続財産管理人選任申立を行います。
相続財産管理人は、財産を適正に管理して処分をするのが職務です。
処分できなかった財産は、国庫に保管され国が所有者になります。
家族以外に残す方法もあります。
生前に遺言書を残しておくと自分であげたい人を選ぶ方法もあります。
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