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相続にあたって起こりがちなトラブル

相続にあたって起こりがちなトラブル 相続はお金や財産を分けるということであるので、人間の性からして元々トラブルと抱き合わせという性質があります。
だから昔からの生活の知恵で遺言という制度ができているわけです。
トラブルを避けるためには、生前に被相続人が自分の意思をきちんと固めて、相続人の間でもめ事が起こらないようにしないといけないわけです。
そしてあらかじめ納得させておくということも行われてきたいました。
しかし、どんなにきれいごとを並べても人には欲望があるので、絶対額よりも相対額にこだわります。
兄と弟であれば、その差がどのくらいあるかが問題になります。
そしてもう一つ厄介なのが遺留分という制度です。
これは相続に関して認識が少ないこともありまし、前述した遺言に反する部分があるので、気を付けないとトラブルの原因となってしまうわけです。
遺留分というのは、遺言に書かれた分とは異なり、元々法律で定められた取り分の半額は保証されるというものです。
長男に全額を譲るという遺言であっても、弟がいれば本来受け取れる法定分の半額相当分は受け取る権利があるということになります。
このことを意識していないと、後から問題を生じます。
後から気付く人や後から入れ知恵をされる人もいるため、家族間でももめ事が絶えないことになってしまうのです。

第三者に遺産を相続させる方法

第三者に遺産を相続させる方法 第三者に遺産を相続させることはできません、なぜならその場合は法律的に相続ではなく「遺贈」ということになるからです。
遺贈対象となった第三者は遺言者の遺言書が法的に正当かつ妥当な内容である場合に限り遺贈を受けることができます。
逆に言えば第三者に遺贈したい場合、遺言者は適切な形の遺言書を作成する必要があるということです。
また適切な内容で遺言書が作成されていたとしても必ずしも遺贈が行われるとは限りません。
これは遺贈が法律上は相続とは別の扱いとなり、相続の場合に適用される様々な保護措置を得られないためです。
具体的には遺贈対象が死んでいた場合、権利が遺贈対象者の家族に引き継がれると言ったことはありません。
民法994条1項の規定で「遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定められています。
加えて不動産などを遺贈された場合でも、家族が勝手に登記や売却をしてしまい取得することができないといったケースがあります。
こうした理由から家族以外の人間に死後財産を適切に分配することは困難と言わざるを得ません。
財産を分配したいと考えるほど大切な相手であれば生きている間に生前贈与を行うことを考えた方が良いでしょう。

離婚した前妻に相続権はないですが子供にはある

被相続人の前妻がいた場合、離婚すると完全に他人になって互いに相続権はなくなるので財産を受け継ぐことは出来ません。ただ、子どもがいた場合で、離婚してから元妻が親権者になって育てている場合や夫は再婚し現在の妻との間に子どもがいる場合だと、どちらの子供にも相続権があります。親子だと血の繋がりがあるため縁が切れることがありません。
つまり、再婚している場合は、亡くなった方の今の妻とその間の子供、前の妻との子供に権利があります。
この場合、遺産分割協議が難しくなり、離婚した父親から養育費を支払っていて定期的に連絡を取っているなら話もまとまりやすいかもしれませんが、殆ど連絡をしてないときは急に全く知らない父親の再婚相手から、亡くなったから遺産分割協議書に同意してくれと言われても協力は難しいです。
配偶者と離婚し前の妻の子がいるときは紛争対策が大事で、生前に遺言を書いておいた方がいいです。また、遺言書があっても遺留分の権利もあり血の繋がった実子なのは間違いないので、遺留分減殺請求をされる可能性も高いです。

養子がいる場合の相続で気を付けなければいけないこと

遺産分割協議を複雑にする要因の一つに、養子の有無があります。 複雑な事情が絡んでいることも多いため、相続が発生した際に戸籍謄本を取得して初めて、被相続人が家族の知らない間に婚外子を認知していたことが発覚することもあります。そんなことになったら、突然の出来事に協議どころではなくなってしまうでしょう。
嫡出子であろうと認知された非嫡出であろうと、遺産分割においては法的に全く等しい権利を有しています。
協議によって遺産を相続するためには、相続人全員の同意が必要となります。また、公正証書遺言など法的に有効な遺言が残されていた場合であっても、遺留分の有無などによっては当事者での協議や合意が必要となります。
それまで存在も知らなかったような関係性でいきなり遺産の話をするのは困難でしょうから、もし養子がいるという場合には、いざとなったときに遺された家族が困らないよう、事前に弁護士などの専門家へ相談し、家族へも伝えておいたほうがいいでしょう。
それでも話がまとまらない場合は、裁判所に調停を申し立てるという方法があります。 第三者が間に入って話をすすめてくれるので、困ったときには利用を考えてみるのもいいでしょう。

電子マネーなどのデジタル資産も相続税の対象です

近年の相続時のトラブルで増えているのは、遺産分割協議が全て終わってから、オンライン証券の株式や、電子マネーなどのデジタル資産が発見されることです。
故人が周囲に話していないと遺産分割協議時に見つけることはほぼ困難で、FX口座の追証金が発生してから初めて遺族が気づくことも多く、想定外の負債を相続することもあります。その一方で電子マネーは換金しやすく、銀行口座のように故人の死去によって口座が凍結されないため、早期から遺族が分割して相続しやすいというメリットもあるデジタル資産です。
デジタル資産には相続税がかかり、通常は株式が現金化されてから遺産として扱われるように電子上の現金もリアル現金化してから、不動産や口座の残高など他の遺産と同様に扱われます。高齢の父母がオンライン証券などでデジタル資産を保有している場合は、死去したあとに遺族が引き出せるよう、アカウント名やパスワードを生前に聞いておくことが大切です。

人が亡くなった時、遺産を相続できる人の条件とは

遺産を相続できる人の条件とはどういうものでしょうか。人が亡くなった時、その人の財産は残された人のものになります。財産が引き継がれるわけですが、その権利のある人を民法では範囲を定めて「法定相続人」と呼んでいます。
故人に生存中の配偶者がいれば、その人が相続人です。
例え仲が悪くて別居状態にあっても、戸籍上配偶者なら問題ありません。一方、籍の入っていない内縁関係では認められません。配偶者の他に親族が複数人いる時は優先順位が決められています。第1順位が子(孫)であり、第2順位が父母(祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(甥姪)です。
故人の子が既に死亡している場合、その子供である孫が相続人になります。
子は養子であっても該当し、それらの配偶者は該当しません。子や孫がおらず、また権利を放棄した場合は父母(祖父母)に権利が移ります。父母(祖父母)もおらず、また放棄した場合は兄弟姉妹(甥姪)へと権利が移るという流れです。

弁護士に相続問題解決を依頼した際の報酬金

急に父親が亡くなってしまい遺言書も無く遺産について全く把握できていない状態で何から始めたらよいのかわからない、兄弟で話し合いをしているけど全く折り合いがつかず遺産分割協議が進まない、ゴルフ会員権や不動産を処分すべきかどうか悩むなど、相続に関する悩みは計り知れません。
そんな悩みに寄り添い相続問題を素早く解決してくれるのが弁護士です。自力での解決が困難な問題を抱えているなら、早めに弁護士に相談しましょう。
そこで気になるのが弁護士費用です。弁護士費用の内訳についてですが、着手金や報酬金や手数料や相談料などがあります。
相談料や着手金は一律であることが多く取り扱う案件によって変わることはほとんどありませんが、手数料は報酬金は案件や結果に応じて変わります。
遺産分割協議にかかる費用は20~50万円程度で、各種手続きにかかる手数料などは2~3万円程度です。初回の相談は無料で対応してくれる法律事務所もあります。

相続のいざこざを解決するためには専門家に相談することも重要

相続関連のいざこざは、身内だけでは解決できないケースもあります。実際に、裁判にまで発展するケースもありますので、そういったことに対処するためにも法律の専門家に相談することはとても重要です。相続問題で厄介な点は、独断で手続きを進めていくことができない点です。
例えば、自分に財産を継承できる権利が存在していたとしても、それに納得しない他の権利者が存在する場合には、手続きを済ませた後であってもトラブルに発展する可能性はあります。
基本的に、相続関連の権利は法律によって取り決めが行われますので、それに反しない限りは権利を有している人は問題なく手続きができます。しかし、合意をすることで財産の分割などを行うことができるのも事実なので、問題に納得ができない他の人は異議を唱えることによって、その争点を法律的に解決するように働きかけることも多いです。
このようないざこざは、法律的な専門家でないとわかりづらい点も多いので事前に相談しておきましょう。

家や土地などの不動産の相続はどのように行われるのか

親などが亡くなった場合は、遺産相続の手続きも進めていく必要がありますが、遺産には現金や預金だけではなく、土地や家屋、マンションなどが含まれていることもあります。 相続人が複数いる場合は、まずは遺産分割協議をしてどのように遺産を分け合うのかを決めていきましょう。不動産がある場合は、それを売却して現金化してから、遺産分割することもできます。 さらに、ひとりが土地や家屋を受け継ぐこともできますが、ほかに相続人がいる場合はその不動産の価値を現金化して支払うという選択もあります。 このほかでは、全員の共有財産にすることもできます。土地や家屋などを受け継ぐ場合は、名義変更も考えていくことになります。名義変更はいつするのかということになりますが、遺産分割協議が終わったら所有者の名義変更をしておきたいところです。名義変更の際は、必要書類を揃えて法務局に提出します。手続きは個人でも行うことができますが、司法書士に手続きを依頼することもできます。

相続で遺産分割協議はどのようにして進められるのか

相続が発生するとき、遺産をどのように配分するのかを決めるのが遺産分割協議です。遺言書があるときにはその内容をもとに配分を決めるので、遺言書がないときに行われます。協議を行う準備として、まず法定相続人の特定とすべての遺産を調べます。それから、法定相続人が全員で協議をするのですが、同じ場所に集まる必要はありません。離れた場所にいてもビデオチャットやメールを使って全員の意見がまとめられるのであれば問題はないです。その際には、発言の内容を巡って後でもめないように、証拠となる録音や録画とか交わしたメールの印刷をしておくと良いでしょう。そうして皆の意見がまとまり、協議が成立すれば人数分の遺産分割協議書に法定相続人が調印をして、それぞれ保管します。しかし、協議が物別れで終わったら、家庭裁判所の裁判官と調停員を交えた遺産分割調停に進みます。協議の段階では弁護士を雇うことは義務ではありません。ですが、遺産を巡って争ったり手続きのやり方で戸惑うこともあるので、雇っておくとスムーズに事が運ぶでしょう。

相続で不公平にならないためにできることとは

相続の問題が出てくると、残された家族にとって不公平にならないように分配する必要があります。それは簡単なことではなく、時として醜い争いに発展します。そうならないために、生前整理を行うことが鍵になります。とはいえ多くの人は、頭ではわかっていても実際に生前整理を行おうとはしません。人はいつまでも生き続けたいという本能があるからです。自分がこの世に存在しなくなったときのことを考えることに抵抗があるからです。結果として多くの人が成り行き任せにしています。そうして、結果的には不公平な相続になってしまいます。お金は生きていくために欠かすことができません。食べ物を得るにも、住まいを確保するにもお金がないと何もできないからです。電車やバスに乗るにもただでは乗せてくれません。度を超してお金を追い求めるようになるとバランスを崩してしまいます。大切なものを犠牲にすることさえあるかもしれません。それには健康や家族などが含まれます。

相続対策として注目されている家族信託とは?

近年、相続対策の1つとして家族信託が注目されています。これは信頼できる家族に自分の財産を託す仕組みです。財産を託された家族は、所有者のために財産を自由に処分することができます。例えば、高齢になって介護施設に入所することが必要になった場合に、自宅を売却してそのお金で施設に入所するといったことが可能です。また、賃貸物件で貸し出し、その利益を入所する施設の費用にすることもできます。本人が売却の手続きを行えればいいですが、高齢になっているとそういった手続きが難しいこともあります。この時、何も対策をしておかないと、配偶者や子供であっても相続していないうちから勝手に自宅を売却してしまうことはできません。そのため将来を見据え、家族に財産を託しておく仕組みです。自分以外の人に財産を管理してもらう方法として成年後見制度もありますが、家族信託の方が柔軟性があり使い勝手が良いといわれています。手数料なども発生しません。

相続税専門の税理士に直接依頼すべき理由とは

相続は個人が一生に一度発生し、一定の財産を残した方が民法及び相続税法等によりその税金を納めるものです。このため普段は毎年発生する相続税や法人税等の業務が主体となり、相続税については得意でない税理士も沢山います。また、財産評価という極めて難しい問題があり、この評価方法のやり方によっては納付する税額に大きな違いがでてきます。特に土地などの固定資産は、不動産鑑定士など専門の領域に属するものも沢山ありますので、依頼する税理士を慎重に選ばなければなりません。昨今、インターネットやweb検索をすると、多くの会計事務所等がホームページを開設しており、事務所ごとの得意分野や国税OBの採用で各税目に特化している等を瞬時に調べることが出来ますので、是非活用したいものです。所得税などと違い、納付する税額が桁違いになることもありますので、生前から計画的に財産管理や家族でのもしもの時の話し合いをするなどしっかりとした対応が必要です。

相続で揉めそうになったら税理士に依頼することがベストです

多額の資産を残した方がお亡くなりになってしまうと、相続人の間で揉め事に発展してしまう可能性はあります。綺麗に分けられる現金の場合では、問題は生じることは少ないのですが、公平に分けられない不動産があったり、価値のある動産などいくつもの貴重品などを所有している場合では、最初から相続問題に詳しい税理士に依頼をすることはトラブル回避には非常に役立ちます。税理士に相談をした際には、全ての資産を開示した上で遺されたご家族全員が納得できる提案を行える他、多額の現金があれば不動産投資を推奨するなど、アドバイスを送ることも行っています。素人では判断することができない部分も精通をしている職業になることや、実績が豊富な税理士事務所であれば、全員が納得する采配をすることだけではなく大きく節税を行うことも可能になります。節税対策をしない場合は、知らぬ間に損益が出ている可能性もあるので、プロに任せることによりトラブル解消と貴重な財産を守ることもできるので依頼する価値は十分にあるのではないでしょうか。

相続トラブルの経験と実績が豊かな弁護士事務所

近頃では、親や親類が残した遺産の相続で揉めている家庭が増えてきています。専門知識を持っていない場合には、どうしても不利となってしまいます。そのような場合に頼りになるのが、弁護士事務所です。特に、相続トラブルの実績や経験が豊富な弁護士を選ぶことによって、スムーズに対策を立てることが可能です。 相談に対してはじっくりと時間をかけて親身になって耳を傾けてくれますので、信頼して任せることができます。また、弁護にかかる費用は明瞭でわかりやすく提示しているため、初めて依頼をする人も気楽に相談出来て安全性が高いといえます。これまでのノウハウを最大限に発揮することによって、依頼者がスムーズに遺産を相続できるよう導いてくれるのです。 このように、真剣に相続問題で悩みを抱えている家族にとって、専門スキルの高い法律事務所は非常に役立つパートナーとなっています。アフターフォローも万全の状態で対応している点も大きなメリットです。

遺留分減殺請求できるのは条件を満たした法定相続人だけ

遺留分減殺請求というのは、被相続人が特定のある人物に遺産のほとんどを譲るといった遺言を残していた場合など、ある特定の人だけが有利になってしまう内容の遺産分配がなされようとしている際に一定の範囲の人が最低限の自己の遺産の取り分を主張することができる制度のことです。 その際に法定請求を行える権利がある人物は民法上明確に定められており、法定相続人になる兄弟姉妹以外の人となっています。つまり、「配偶者」「子およびその代襲相続人」「直系尊属」の3者でかつ法定相続人だけに遺留分権を主張することが認められています。また、他の権利者が遺留を放棄したからと言って自分の得られる割合が増えることはありません。放棄する場合とは使いが異なります。 なお、遺留分減殺請求という名は今尚を一般的に使われいますが、2019年7月1日に施工された法改正により現在は「遺留分侵害額請求」が正式名になっています。ただ、その内容は同じです。

故人に借金があった場合の相続放棄の手続き方法と注意点とは

遺産を相続する際に、故人が生前に借金をしていたことが判明するケースが少なくありません。このような場合は、故人名義の他の財産と借入金の金額を合算してトータルの遺産を計算し、合計額がプラスであれば関係者の間で財産を分配するをする方法があります。逆に故人名義の資産を合算するとマイナスになって債務超過になるようであれば、遺産を引き継がないという選択肢も選択できます。ただし法律(民法)では故人の財産は自動的に配偶者や子孫が引き継ぐという前提で規定されているため、マイナスの遺産を受け取りたくない場合は決められた期間内に家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があります。家庭裁判所で相続放棄の手続きをする際の注意点ですが、相続が発生してから3ヶ月以内に書類を提出して手続きを完了させなければなりません。もしもこの手続きをせずに放置し続けると、自動的に個人の借金を返済する義務を負ってしまうからです。民法の規定では未成年者は自分から相続放棄の手続きができないため、成人が代理を行うことになります。

遺言書を残して厄介で煩わしい相続問題を回避する

職場での精神的苦痛を伴うパワハラやご近所トラブルからの嫌がらせ行為やパートナーの不貞行為が原因の離婚や雪だるま式に膨らむ借金など、法律事務所の弁護士に頼らざるを得ない問題はたくさんありますが、遺産相続もその一つです。財産を多くもらおうとする守銭奴な兄弟がいたり故人の借金が発覚したり不動産の取り扱いに困ったりなど、相続には煩わしくて面倒で厄介な問題がつきものです。遺産分割協議が長引けばそれに付随する手続きも遅れてしまいますし、遺恨が残るほどの言い争いで兄弟関係がこじれてしまうことも多いです。そんな問題を未然に防ぐための方法として、遺言書作成があります。死後のことを考えたり遺産について話し合ったりするのはタブー視されがちですが、備えあれば患いなしです。元気なうちに色々と話し合いを進めておくことで回避できる問題もありますし、遺言書を残しておけば遺産分割協議がスムーズに進みます。まずは、法律事務所の弁護士に相談してみましょう。

相続登記において委任状が必要な場合とはどんな時か

相続登記とは、不動産を所有している人が亡くなった場合に、当該不動産の登記名義を亡くなった人から相続人に変更する手続きのことを言います。
面倒に思えるこの手続きですが、放置していると後々大きなトラブルにつながる可能性があります。
この手続きは、登記権利者自らが手続きを行うことも可能ですが、他人に依頼する場合には、委任状が必要になります。 例えば、家族や司法書士等に依頼する場合、法定相続分とは異なる割合で手続きをする場合には必要です。
他方、登記権者自らが手続きをする場合、法定代理人が申請する場合には、不要です。このような場合には、法定代理人に既に代理権が与えられているので、改めて委任する旨を記した書類を作成する必要はありません。
なお、委任状を作成するにあたっては、特別な資格は必要とされておらず、誰でも作成することが出来ますし、家族や司法書士以外でも友人など誰にでも委任することが出来ます。
もっとも、司法書士、弁護士以外の人が報酬をもらって上記手続きをすることは法律違反となるので注意が必要です。

相続と節税には大きな関係性が存在しています

相続と節税には大きな関係があります。おそらく、一般の人が最も高額な税金を意識する機会は相続にあると言って間違いではありません。会社勤めをしている人にとって、給料とかボーナスにかかる税金は会社の経理部が代わりに計算してくれています。
確かに何か物を買えば常に消費税が付いて回るわけですが、日常的にはその金額はたかが知れています。
これに対して親から財産を受け継ぐときには、ごく普通の人であっても何百万円といったレベルで税金がかかってくる可能性があります。
相続は、親が裕福だったという理由だけで子供に生まれながらにして経済的な格差が生じるのは不公平だという考え方と、自分の子孫に財産を残せるからこそ頑張って富を得ようとする考え方とのバランスで決まっている側面があり、確かに市井の人でも無関係ではないものの、9割の人は実際には非課税の枠内に収まると言われていますが、制度を知らないために多額の課税をされないように注意する必要はあります。

お金をたくさん残す相続では手続き上のトラブルに注意

お金をたくさん残す相続をする場合には、手続きでトラブルになる可能性もあるため注意をしなくてはいけません。相続上では、お金に関するトラブルが多いので間違った知識だと将来的にも不安が残ります。
例えば、相続人が数多くいる場合です。
この時に、遺産が多いときにはどういった形で配分を行うのかということを確認しておかないと禍根を残すことになります。
普通は、法定割合という民法で規定されている内容で配分していくことになるのですが、当然それに納得ができない人も存在します。
この場合には、遺産分割協議という話し合いを行っていきます。遺産分割協議は強制的に行わなくてはいけないものではなく、また義務でもありません。
ただ、こういった協議で決められた内容は法律的な効力を発揮します。
特に、話し合いの結果を証拠として残しておけばそれを根拠にその通りの配分で分割できるようになります。お金をたくさん残す場合には、事前にこういったトラブルにならないように対策をしておくことです。

揉めること無く明るい気持ちになれる遺産相続について

近年は核家族が増えている現状から、親が無くなった時点で子供が親と同居していないケースが多くなっています。そうなるとそれまで親が住んでいた家を相続する事になりますが、兄弟がいたりすると揉め事になる場合も少なくありません。
なぜならば家を相続出来るのは基本的に一人だからです。金の切れ目は縁の切れ目とは言いますが、実際にお金の問題で揉めるのはお互いに良い気はしないでしょう。
そうならないようにするためにも、もしも家を相続するような事になった場合には、予め親に生前に遺言を残してもらうという方法が一番良いです。
遺言はものすごい強制力があるからです。 しかし、亡くなってしまってからでは遺言は残せません。
ですからそのようなケースであれば、家を売却して現金化してしまう事です。
そうすることで単純に現金を相続人の人数で割れば公平に財産を分配することが出来ます。 このようにする事で揉め事無く、スムーズに明るい気持ちでいられるでしょう。"

相続で対象となる相続財産の種類を知っておこう

身内が亡くなった時には、その人物がどういった財産を抱えていたのかということを調べなくてはいけません。ここで注意が必要なのが、相続の対象となっているのが現金だけではないという点です。
一般的に、財産的な価値が存在するものと第一に挙げられるのが現金であることに違いはありません。しかし、現金と等価であるものも少なくなく、そういったものを対象として相続では税金を納めなくてはならないようになっています。
そのため、相続財産としてその対象となっているものに関しては、過不足がないように調べておかなくてはいけません。
代表的なものでは、不動産や株券が挙げられます。現金と交換をすることができるようなものに関しては、税金を納めるべき価値の存在するものとみなされることになりますので、様々な規定が存在します。
もちろん、全ての財産で税金を納めなければならないわけではなく、控除規定なども存在しますのでこれを利用しながら正しい手続きをする必要があります。

相続で血縁関係のない養子へ遺産を相続させたいときはどうすべきか

血縁関係にある子どもの間で、人間関係が険悪な状況では血縁関係のない養子へ遺産を相続させたいというニーズがあるのもたしかです。
最期のみとりを血縁関係のない養子がするという場面では、実子よりも恩義のある養子にこそ遺産を承継させたいと考えるのも当然と言えます。
それでは相続のときに、血縁関係のない養子へ遺産を相続させたいというニーズを実現するにはどのような手段があるのかが問題になります。
このようなニーズに対応するのが、遺言です。遺言とは保有財産についての帰属先を所定の方式で書面に残しておくことです。
遺言がないまま相続に直面すると法定相続人の取り分を前提に、遺産の帰属先を話し合いで決めなければなりません。血縁関係がなくても法定血族関係のある養子にも、相続分はあります。しかし実子との話し合いいかんで帰趨はかわってくることになります。
この点遺言では、個人の意志を遺産の帰属先決定に反映させることが叶います。もっとも遺留分が主張されることまで防ぐことはできないのは弱点です。

相続で専門家を選ぶときには人間性で考える

親が亡くなった場合などは、子供が相続人になるでしょう。
この時、8割以上の家庭ではあまり大きな問題は起こりません。
親の財産等はある程度明確になっているからです。
大抵の場合現金と不動産等を所有しておりたまに株式等を所有しているケースがある位です。
ところが、借金が残っている場合や、土地はあるけども境界線などがはっきりしない場合間に専門家等を入れないと明確に分割できないケースが多いわけです。
この場合には、専門家に間に入ってもらうことが必要です。
相続が土地の場合には、不動産鑑定士等が間に入ってもらう必要がありますが、単純な法律問題であれば司法書士や弁護士の先生に任せるのが良いかもしれません。
もし、それらのプロの人に依頼する場合には、人間性等をある程度考慮した方が良いといえます。
人間性とは、例えば真剣に話に向き合ってくれることや温かみのある人などです。
決して、その人の学歴が高いことや頭が良いことだけで判断しないことが大事になるでしょう。
やはりつながりが重要になり、確かに法律で問題を解決することになりますがそれだけではふに落ちない部分もあるはずです。

これから相続を行う場合のリスクは考えられるのか

相続人は、全くリスクなしでそのまま財産を受け取る事は難しいと言えるかもしれません。
たまにリスクが全くないケースもあるかもしれませんが、必ずしもそのような場合ばかりではありません。
どのような場面が考えられるかと言えば、例えば財産等を受け継ぐ場合です。
一般的に親が財産を所有しており、その親が亡くなった場合には配偶者やその子供が受け取ることになります。
その時、積極的なものであれば良いですが消極的な財産も含まれるため注意をしなければいけません。
具体的には、借金などがこれに該当しもし承諾した場合には借金も一緒に受け取らなければならないことです。
相続において借金を受ける場合には、少なくともそれが明確化しているならばしっかりと計算をする必要があります。
総合的に見てプラスになる場合は問題ありませんが微妙な場合には専門家などに話を聞いてみると良いかもしれません。
専門家に話を聞くことで、具体的な対策を教えてくれます。
弁護士などは敷居が高いと感じる場合にはまずは相談をしてみましょう。
これにより、今まで自分で考えていた問題が解決できる可能性が高まります。

相続手続きにおける鉛筆書きの有効性について

相続手続きでの鉛筆書きの有効性ですが、その手続きによって異なります。 まず遺言においては、有効と認められるために様々な要件がありますが、鉛筆で書くことは禁じられてはいません。しかし有効な自筆証書遺言書として効力を持たせるのであれば、あまる好ましくはありません。
一般的に鉛筆は、ペンと比べて薄くなりやすく、時間がたつと読み取ることができなくなることもあります。その場合、鉛筆で書いたから無効となるわけではありませんが、文字が読み取れず結果的に無効となるリスクがあります。
また鉛筆は消しゴムで消して書き直すことも可能あり、ペンで書いた遺言に比べて他人が書き換えたりすることが容易になります。したがって、自筆証書遺言を書く時は、改ざんしにくいペンなどを使用するのが望ましいです。
次に、相続人間で遺産分割の協議が整った場合に書く遺産分割協議書における鉛筆の使用ですが、この場合鉛筆書きは認められません。遺産分割協議書は、ボールペンや万年筆などで自筆、もしくは印刷されたものを使用し、署名はボールペンなどのインク字によって自筆します。

不動産の相続の手続きを行う場合には司法書士に相談しよう

相続では、亡くなった人の遺産を整理するために様々な手続きをしなくてはいけません。その時に最も重要になるのが、不動産手続きです。
一般的に、不動産に関連する登記手続きというのは法律的な義務化が行われていたかったという過去が存在します。そのため、優先順位を下げてしまってそのまま放置してしまう人もいるのですが、こういった状況になってしまうと将来的な不動産取引を進めていくことができなくなる可能性も存在します。
ですから、相続があった段階で必ず相続登記に関連する専門家に相談をする必要があります。そして、こういった不動産相続に関する専門家としてサービスを提供しているのが、司法書士というものです。
司法書士は、法律的な観点から正しい手続きを行ってくれるため複雑なものであっても対応してもらえます。実際に、亡くなった人や利害関係人に外国人がいたとしても専用の手続きができるように準備をしていますので安心して相談できます。

遺産相続において利用される公正証書遺言について

遺産相続の問題は色々な点でトラブルを引き起こすもととなります。多額の資産などが関係する場合においては、それまで仲の良かった人たちが、その事によって仲たがいをし関係に大きな亀裂が生じたりするということもよく知られています。
そのようなことを避けるために様々な方法があるのですが、最も有効であるものが遺言書ということになります。遺言書にもいくつかのタイプがあります。最も簡単な手続きでできるのが、自筆証書遺言です。遺言書を自筆で書き、日付と氏名も自筆とし捺印をしたものです。
その他の文章として、公正証書遺言というものがあります。これは、遺産相続に関する遺言を依頼する人からの口授を受けて、公証人役場の公証人が作成する遺言のことです。
このような遺言書は自筆である必要はありません。その際に証人2人の立会いが必要となってきます。この方法による遺言の作成については、比較的簡単な手続きで行うことができるということが特徴です。

親の遺産相続について手続きを税理士に頼むべきかどうかについて

多くの遺産を持った人が亡くなった際には、その相続というのが問題となってきます。普段私たちはこのようなことにあまり関わることがないので、どうしたらいいかということに関してほとんど知らないというのが実態です。
このような相続を行う際には、税理士に手続きを行ってもらうということがよく言われています。ただこのような人にお願いすると、当然のことですが手数料が発生します。
従って、このような場合に専門家にお願いするかどうかについて判断をする必要が出てきます。判断の大きな基準としては、遺産に土地が含まれるかどうかということや遺産が1億円以上あるかということがあります。このような場合であれば、付帯する様々な手続きが必要となってきますので税の専門家にお願いすることが賢明です。
このような場合の相続税などについて熟知している専門家ですので、税務調査などが入らないような書類作りの工夫をしてくれます。このような判断がつかない場合には、まずは気軽に税理士に相談をしてみると良いでしょう。

相続人が痴呆になったら手続きはどうする?

相続手続きをする際に、対象者が痴呆になっていると通常のやり方では困難な場合が多くなります。ここでは、そんな場合の手続きのやり方を見ていきます。
対象者が認知症などになっている場合、手続きで問題になってくるのが「遺産分割協議」です。この遺産分割協議というのは、相続する人全員が出席することで有効になりますので、痴呆の人を除いておこなうことは不可能なのです。
ただし、遺産分割協議を必要とせず、民法で定められた法定相続に則っておこなう場合は、認知症などの人がいても手続きが可能なケースがあります。
財産のなかには不動産や預貯金などがありますが、不動産の場合、法定分で共有する場合ならば、認知症の人を関与させずに、共有する相続人の一人が登記申請すればOKです。
しかし預貯金については、対象者全員が印鑑証明書を提出する必要がありますので手続きは原則困難になると考えて良いでしょう。
このような場合には、代理人を立てて手続きをするのが一般的です。ここでいう代理人というのは「成年後見人」と呼ばれ、判断能力が十分でない人をサポートするために選任された人のことです。
後見制度は「法定」と「任意」という2種類に分かれ、法定は裁判所から選任してもらうもの、任意は本人が認知症などになった場合に備えてあらかじめ自分で選び契約しておくものです。

相続税を払わないと社会的制裁を受けることになる

身内が亡くなった場合には遺産を相続するケースがあるので故人との関係を調べる必要がありますし、遺産分割協議に参加して話し合う場合もあるので注意が必要です。
亡くなった人が遺言書を遺していない場合には遺産分割協議を開きそこで決したことを遺産分割協議書にまとめることになりますが、それによって自分が手に入れる分が決まることになります。
その相続の額が一定の額を超える場合には相続税を払う必要があり仮に税金を納めるのを忘れたりしたら社会的制裁を受けることになるので、この点に関しては十分に気をつけることが大切です。
そのためにも税金のことについては会計士に相談することが重要でそれによって問題を解決することもできますし、不安を解消することもできるので良いことしかないと言って良いぐらいです。
ただ会計士に相談に乗ってもらい手続きをお願いする場合には諸経費がかかるので、相続税について話を聞いてもらう場合にはその点に関してはよく確認しておいた方が良いです。

刑事罰の対象になった人は相続から外されることがあるのか

人間の生存期間は限定的であり、それは誰であっても共通の内容になっています。その事実を受け入れて関係者は法要を行ったり法律関係の届け出を出したりしますが、その中でも遺産の取り扱いについては、その大きさに関係なく問題が生じるケースが少なくありません。
その中で相続人に刑事罰を受けた人がいても原則的には外されませんが、その犯罪で関係者が迷惑を受けた場合には他の対象者との内容が変更される可能性があります。
相続は法的にはその関係性から受け取れる割合が指定されていますが、遺言書が無い場合は対象者による話し合いで決定されます。そのため、金銭面だけでなく精神的に負担をかけてしまえば内容が精査されて違っていても仕方がない部分があり、そこで納得しなければ遺留分請求といった方法で司法の判断に委ねられることもあるでしょう。
ここで問題になるのは相続に関することで刑事罰を受けた場合であり、このような事案では相続人そのものから外されてしまいます。これは法律で規定されていて遺留分についても対象者にならないので、どれだけ不満があっても法律に違反するような行動はしないようにしてください。

相続が無効になると言うことも存在するのか

相続が行われる場合、果たして無効になるかどうかと言うところが気になるところです。相続が無効になるということは実際にあり得るのか問題になりますが、結論から言えば十分にあり得るわけです。
どのような場面でそうなるかと言えば、例えば放棄をした場合3ヶ月間が有効期限となっています。つまり亡くなった人がいることを相続人が認識してから3ヶ月の時間のうちに、決めないといけません。4ヶ月経過してしまうと、それができなくなってしまうわけです。
そもそもどのような場合放棄をするかと言えば、マイナスの財産を背負わなければいけない場合です。もう少しわかりやすく言うと、父親が亡くなった場合その父親が借金をしていたとします。
この時、借金も相続の対象になるため、下手をすればプラスの財産よりも?のものが多くなってしまう可能性がありますので、注意が必要といえます。
このような場面において、効力がなくなってしまいますので注意をしないといけません。法律を知らなかったと言うのは済まされませんので必要最低限の知識は得ておくべきです。

故人が残したマンガを相続の対象にするかどうか迷った時は

人は亡くなった時、多くの物を家族に残します。例えば家や土地、株式や債券などは相続税などが関わってくるため、家族や弁護士などとしっかり相談して処分の仕方を決める必要があります。しかし中には相続するのかどうか、残された側が迷ってしまう物もあるはずです。
その中でも故人が愛読していたマンガをどうするか、遺族で判断が分かれるかもしれません。数えられるくらいの量ならまだ好きな方が貰えば良いかもしれませんが、膨大な数の冊数がある場合にどうすれば良いのでしょうか。
一番良いのは買取業者に連絡し、全て引き取ってもらうというやり方です。特に最近では家まで買い取りに来てくれる場合が多いですし、その場で買取査定もしてもらえます。金額に納得がいけばすぐにその場で買い取ってもらえるので、ある程度のお金とともに大量の荷物が片付いてスッキリするというメリットも生まれます。
マンガを処分する時に受け取れる金額はたかが知れているので、よほど大量にある場合を除いて相続税が発生する心配もありません。ぜひ活用してみましょう。

相続の最高額を過去の事例を元に解説します

遺産を相続した場合の最高税率は、現在55%に引き上げられました。親族が死亡した際、遺産を相続することで相続税が掛かり過ぎる場合があります。
あらゆるケースで一律で55%の税率になるわけではありません。税率は遺産の額に応じて異なるのが普通です。最高額は6億ですが、それ以上の金額で55%となり6億円に満たない場合は50%の税率となります。
一般的な5000万円以下の場合は20%、控除額200万円です。1000万円以下なら10%となるため、不安になる必要はありません。
この場合控除額はないのでよく知っておく必要があります。また税金は遺産の全額に掛かるわけではなく、基礎控除額を差し引いた分に税率を乗じる決まりです。
配偶者と子や孫たちで分割する際にトラブルになった場合は、弁護士に相談するようにします。金額が大きくなるほどデリケートな問題になるため、親族の心情をよく考えてくれる弁護士に依頼すると失敗しません。

相続手続きでは思わぬ落とし穴が口をあいている

相続とはある個人が死亡した場合に、遺産の帰属先をどのようにするのかを決定づける手続きのことです。
遺産にはプラスの現金や不動産や有価証券などだけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれて居ます。
「遺産」と聞くとなにがしかの経済的価値のある財産を想定するかもしれませんが、ふたを開けてみると借金まみれであったということも十分ありえるわけです。
したがって家族の誰かがなくなってしまった場合、生前の資産状況を把握していないと思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。
例えば親族の誰かが独り身で死亡した場合に、遺産整理の一環で換金できるものは売却して不用品は捨ててしまったとしましょう。
資産状況を調べてみると、多額の負債を抱えて居た場合、さきほどの遺産整理が、相続において単純承認事由に該当するおそれがあります。
借金まみれで見るべき財産も存在しないようなら、相続放棄という選択肢もありましたが、財産を処分したということで裁判所から相続放棄を拒否されるリスクが高くなるわけです。

生前に相続の対策をしておくことで周りに迷惑をかけないで済む

相続は、亡くなった人が財産的な価値のあるものを多く所有していた時に行われる手続きです。
ただし、必ず亡くなった人が現れた時に行わなくてはならないものというわけではありません。
実際に、生前相続という形で手続きの対策を行っておくことは十分に可能だからです。
元々、相続は税金がかかってしまうものであるため残された家族に対して手続きを進めてもらうように推奨すると、大きなお金が必要になってしまう可能性もあります。
手続きが複雑化してしまう可能性もあって、きちんと財産を整理しておかないと後で大きなトラブルに発展してしまいかねません。
そのため、このようなことにならないようにするために生前相続という形で、あらかじめ対策をしておく事によって家族に対して迷惑をかけないで済むようになります。
現実的にも、こういった手続きを行うことは法律的に問題にならないので専門の法律家などに相談することによって対応を考えておくことが重要です。

最古の相続問題や遺言は平安時代にさかのぼる

日本最古の遺言書は平安時代とされています。
奈良県の香芝市にある遺跡から木簡が発見され、大病で馬を手放したいという書簡が残されていました。
第二次世界大戦前の日本では長子相続制度が基本でしたが、戦後になって議論の対象になっています。
一方、相続税は明治時代に始まった制度です。遺産相続トラブルのトップは、分割協議がまとまらないというものです。
次に多いトラブルが自分の相続が少ないと感じて訴えるケースとなります。
逆に遺産に借入金があり、受け継ぎたくないという場合もあって複雑です。遺言があれば優先されますが、遺留分の問題もあります。
これは承継されるべき最低限の割合を意味し、一定の制限効果を持つのが特徴です。
遺留分は請求しなければならず、自動的にもらえるわけではありません。
生前贈与で全財産を特定の人物に与えるという場合には、遺留分侵害額の請求が可能です。
例えば生前に故人の介護をしているなら、その分多めに遺産を受け継ぎたいと思うのが普通です。
生前贈与を受けているなら、その分を差し引きしなければ平等になりません。
このように様々なケースがあるので、法律のプロである弁護士に相談するのが最も良い方法です。

相続を巡る法律の改正の歴史について考える

相続についてのルールを定める民法は、施工してから100年を大きく超える歴史があります。
戦前の明治時代から戦後を経て現在に至るまで、相続を巡る価値観が大きく変化し法律も改正を重ねてきました。
主だった改正の経緯を確認しておきましょう。戦後日本国憲法施工により、戦前の「家」制度は民法上も廃止され個人を基本単位として権利義務を検討する現在の法体系の基礎が形成されました。
その後は相続持分の見直しや、兄弟姉妹の子どもについての代襲制度の制限など細かい改正がなされてきましたが、21世紀に入ると非嫡出子の持分を制限する規定は違憲無効と判断され、嫡出子との間で同等の権利をもつと改正されています。
令和2年には、100年ぶりともいわれる法律の大改正がなされました。なかでも肝となったのは、これまで当事者の任意に委ねられていた相続を原因とする不動産名義移転登記を義務化したというものです。
基本的に三年以内に不動産移転登記を申請する義務があり、怠ると過料の対象になりえます。

相続手続きで無理矢理実印を押印したらどうなる

相続手続きでは実印を押印することが珍しくありません。
市町村に登録した印鑑を使用することにより、遺産分割協議書を始めとして重要書類では真意に基づく押印であることを客観的に証明する証拠として重要視されてきました。
基本的に実印が押印されていれば、内容どおりに各手続きは進捗していきます。
しかし体裁上は押されていても、無理矢理せかされてのものであったり、書類の内容をよく理解できないまま指示にしたがって印鑑したときの有効性はどのように評価されるのでしょうか。
法律は押印がされていれば、当該名義人による行為と推測し重ねて本人の真意に基づくものと推定するものと定められています。
(二重の推定)したがって相続において無理矢理印鑑をおさされたと主張する側は、そのような推測をくつがえすに足りる事実を主張する必要に迫られます。
具体的には脅迫されたとか、言いくるめられて「盲印」させられた、とかいうものです。
いずれも立証は難しいので、実印押印は慎重に臨む必要があります。

相続と生前整理はセットですすめておくのがオススメ

相続は故人以外の関係者が遺産の帰属先を巡って合意をめざす手続きです。
自分がなくなっているだけに、遺志が反映されないまま決着してしまったり、対立が発生しトラブルに発展することも珍しくありません。
調停や審判などに移行すると、合意に到達しない限り基本的に法律の規定にしたがって、分割されることになるので関係者の誰にとっても釈然としない内容でおちつくこともありえます。
このような故人にとりの不本意な結末になるのを防ぐには、生前整理を活用して処分の方向性を明らかにしておくことが有益です。
死後のトラブルを回避するには、遺言を残しておくことがあります。
遺言には法務局に書類を保管しておく、自筆証書遺言か公正証書役場で作成する公正証書遺言が代表的です。
関係者にとって不公平感をもたれないように配慮した内容であることが、ベターです。
遺産整理の負担を少なくするには不要品処分も検討してください。相続後に遺品整理が膨大な負担になることも珍しくないからです。

相続問題で悩んだときは無料相談を利用する

家族や親族が亡くなった場合、その人が持っていた財産は、一定の血縁関係にある近親者が相続することになるのがふつうです。
しかし当人が生前から遺言書で他人に遺産を譲るように指定していた場合や、遺産分割をめぐって遺族間で意見が対立する場合などには、思わぬ法律上のトラブルに発展してしまうこともあります。こうした相続問題の悩みは、ひとりで抱えていても解決の見込みは薄いのが実情です。
そこで相続問題にくわしい専門家の無料相談を利用するのがかしこい方法といえます。まずは住んでいる自治体で定期的に法律相談を開いていることがありますので、市報などでスケジュールを確認して申し込みをする方法が挙げられます。
公的機関なので安心ですが、人気のためになかなか予約がとれないこともあります。その場合には近くの法律事務所を探して個別に法律相談を依頼するのもよいでしょう。法律事務所のなかには、初回無料で法律の専門家である弁護士が相談を受け付けているケースも少なくありません。

相続手続きをするときには法律を確認してから着手

相続とはなくなった方の遺産の帰属先を最終的に確定させる手続きのことです。配偶者やこどもが基本的に関与するというのは、常識的に知ってはいても厳密には法律に決められたルールにしたがって、誰がどのような形で関与するかが確定します。相続人を確定するために法律を確認しておきましょう。
確認するべきは民法で、配偶者と子どもは常に相続人になります。配偶者は半分、残りの本分をこどもの数に応じて均分で持分が帰属します。子どもがいないときは、亡くなった方の直系尊属、つまり父母や祖父母が第二順位として登場。 直系尊属がなくなっているときには、亡くなった方の兄弟姉妹という流れです。
子どもがいないときに注意するべきなのは、配偶者の持分が違うということです。直系尊属との間では3分の2、兄弟姉妹との間では4分の3という風に法律上の持分が変動します。
これらの相続分のルールはあくまで法律上のことで、関係者で合意すれば法律とは異なる割合で遺産を分けることは可能です。

賃貸物件で相続が発生したときの配偶者の立場

マンションやアパート・借家など賃貸物件で居住したまま人生を終えることは珍しくありません。
この場合に同居している家族の立場はどうなるのか、配偶者を中心にまとめてみましょう。
まず法律上の婚姻関係にある配偶者の方は、借主の権利を相続することになるので家賃などを支払続ける限り、退去することなくこれまでどおり生活することが出来ます。
ただし契約を改めてとりかわす必要になるかもしれません。
問題になるのは、いわゆる内縁配偶者の場合です。
内縁配偶者とは法律上の婚姻関係にないものの、夫婦同様の生活実態をもつ方のことです。
内縁配偶者は法律上の相続人ではないので、借主の権利を承継することはありません。
法的には権限なく居住している不法占有者であるため、家主から退去を求められれば出て行かなくてはなりません。
判例ではなくなった相続人が承継した貸主の権利を援用して、占有を根拠付けたり、家主からの退去請求を権利濫用として排斥したものが見られます。

相続登記したら固定資産税が新たに課税されるの?

故人が死亡したら、葬式から始まり遺品整理等する必要があります。
遺品整理等で故人名義の財産が見つかった場合、名義変更しなければなりません。
財産が預貯金等の場合は各金融機関において手続きを行い、宅地、建物、山林、田等の不動産の場合は法務局において登記を行うといった具合です。
この法務局おける登記は、以前までは期限はありませんでしたが、令和6年4月1日からは相続が発生してから3年以内に登記をしなければならないようになりました。
ところでこの相続登記をすることによって、固定資産税が新たに課税されるから登記をしない方が良いとする説があります。
しかし、この見解は大間違いです。名義変更しようがしまいが、固定資産税は課税され納付書が毎年送付されます。
最初は名義人つまり死者宛に送付されますが、支払われないとなると役所の方で相続人調査を行い、相続人に請求するでしょう。
さらに支払われないとなると差し押さえがなされます。
従って、税金逃れ目的で登記をしないことはやめておいた方が無難です。

遺産を相続したくない場合に放棄することはできるか

亡くなった人の遺産を誰が相続するかについては遺言状によって指定されるほか、法律の規定に従って自動的に決まるケースもあります。
つまりいずれにせよ、本人の意志とは関係なく相続人になり得るということになります。
しかし場合によっては、その該当者が遺産を相続したくないというケースもあり得ます。
事情はさまざまですが、よく見られるのが故人に借金などの「マイナスの財産」があり、その負債を引き継がなければならなくなるという場合です。
このような時は、相続放棄という手続きを行えば、プラスであるとマイナスであるとに関係なくすべての財産を引き継がなくて済むようになります。
この手続きは事実を知った時から3カ月以内に文書をもって家庭裁判所に申し立てを行い、受理されることで完了します。
なお、個人に資産と負債の両方があり、どちらが多いか分からないような時は、限定承認という手続きを行うこともできます。
この場合は、相殺後の財産がマイナスにならない範囲でのみ受け継ぐこととなります。

相続の際に連絡のつかない親族はどうすべきか

相続の際に連絡のつかない親族がいた場合、ついついこの人を除いて分割協議等を始めてしまうことも少なくありません。
しかしこの場合には法律的には正式な手続きを取らないとこの内容が無効になってしまうばかりでなく、後で後で分割請求や様々な法律的権利を行使される恐れもあるので、十分に注意をすることが必要です。
相続を協議する場合には、その権利のある親族が全員参加して協議を行うことが必要となり、様々な分野の内容を決定する上で必要な物事を決めることができます。
そのため、連絡のつかない親族がいる場合には失踪宣告をしたり、不在者財産管理人を任命するなど、法律上必要な手続きを正式に行い、その上で進めることが必要となります。
相続は重要な財産の引き継ぎであることから、様々な権利が法的に保護されているものです。
これをないがしろにすると様々な問題を生じる恐れがあるため、専門家のアドバイスを受けながら適切な時期に必要な対処を実行することがスムーズに行うために重要なポイントとなっています。

相続における財産の評価額の出し方について

親や兄弟など身近な親族が亡くなった時には、お通夜やお葬式など様々な手続きを行わなければならないため忙しい日々が続きます。
そのような中でも10か月以内に相続税の納付を完了させる必要があるため、計画的に行動していく必要があるでしょう。
相続における財産の評価額は、現金や預貯金をはじめ土地や建物、有価証券などの合計額によって算出します。同じ財産でも現金で保有しているか不動産で保有しているかによって、相続税の算出の基礎となる評価額の出し方に差があることに注意しておくのが大切かもしれません。
土地の場合は小規模宅地の特例など税金を抑えることができる特例もあるので、そうした税制優遇制度を最大限利用できるようにしたうえで対策をとるのが望ましいと言えます。
独力で期限内に相続税の納付を完了させることに対して不安があるのならば、税理士や司法書士など豊富な知識を持つ専門家のサポートを活用してみるのが得策かもしれません。

相続のプロセス:必要書類の重要性について

相続は避けられない生活の一部であり、適切な準備と理解が必要です。この準備には、必要書類の整備が欠かせません。
相続における重要な書類の一つは遺言です。遺言書は遺産の分配についての明確な指示を提供し、遺産継承者の紛争を避けることができます。また遺言書の作成は法的な形式を必要とするため、専門家の助けを借りることが必要です。
次に遺産目録です。これは遺産の一覧であり、遺産の評価額や位置その他の詳細情報を含むべきです。この書類は、適切な遺産の分配と税の計算のために必要です。
最後に、遺産継承者の確定を行うための家族戸籍謄本も必要です。この書類は遺産継承者を明確にし、法定相続分を確認するために必要となります。
以上の必要書類を準備することで、スムーズな相続が可能となります。しかし、これらの書類を整理するだけでなく、それぞれの書類の重要性を理解し、適切に使用することが重要です。遺産継承は複雑なプロセスですが、適切な準備と知識を持つことで、そのプロセスを円滑に進めることができます。

相続が発生した場合には損をしない方法を考える必要がある

身内が亡くなりその人の遺産を相することになった場合には注意すべきことは沢山あるので、どのようなことに気をつけた方が良いのかよく確認しておくことが大切です。
遺産分割において損をしないために知っておくべきことは遺言書がない場合に行う遺産分割協議に関することで、これにより相続割合が決まることになります。
相続税は遺産分割の割合に応じて負担することになるのでこのことは予めよくチェックしておく必要がありますし、遺産総額が3600万円以下の時は税金はかからず申告も必要ないという点も抑えておくことが重要です。
また亡くなった人の配偶者や子供、両親には遺留分減殺請求権が認められていることにも注意をしなければなりませんが、これは最低限これだけの遺産はわけてもらえるという割合のことを指します。
このように相続が発生した場合には損をしない方法を考える必要がありますが、詳しいことは民法に規定がありますしわからないことがあったら弁護士等に相談をすれば問題を解決することができるので不安に感じることは全くないです。

相続の配分の割合は最初から法律で決められている

相続の配分を考えていくときに重要なのは、法定割合をきちんと意識するという点です。一般的に、権利者同士で不満が存在しないケースでは相続は法定割合で済ませることが大半です。
亡くなった人に配偶者がいた場合はその人が権利を持っていますし、子どもがいた場合には配偶者とその子どもで分けていきます。
原則として、亡くなった人にその配偶者や子どもがいるケースではその人たちが優先されて、その次に両親になるという流れです。
ただ、必ずしもこれが鉄則であるというわけではありません。権利者同士で話し合いをすることができて、そこで同意を得られればその内容通りで手続きをすることも十分に可能です。
こういった話し合いは、遺産分割協議と呼ばれていて当人同士の同意が必ず求められます。
特に、遺産分割協議では権利者同士で揉めることも多くなりますので必ず法律の専門家に事前に相談をしておかなくてはいけません。そうすることで、安心して話し合いを進めていくことができるようになります。

相続で揉めない為に行われる遺産分割協議の重要性

相続で、権利者同士で揉めない為には必ず事前準備をしておかなくてはいけません。
必要な手続きを行う前に、具体的な話を行うことによってトラブルを未然に防ぐことができるようになります。
典型的な手段としては、遺産分割協議と呼ばれるものがあります。
権利者が複数存在する場合には、誰がどの程度の財産を継承するのかということを話し合っていかなくてはいけません。
この時に重要になるのが、遺産を分割するための協議です。
実際に、ここで行われた話し合いの結果というのは書類としてまとめておくこともできます。
まとめられた書類は、公的な機関に提出することによって証拠能力が存在するものと扱われることになりますので、非常に重要です。実際に、このような形で相続に関連する権利関係の話し合いの結果を残しておけば、後からトラブルが発生してもそれに巻き込まれる可能性が非常に低くなります。
将来的なトラブルそのものが発生しないようにするためにも、このような事前準備は必ず行っておくことです。

受け継いだ相続で相続争いが生じるケースとは?

親は子供のためを思って土地や家屋などの不動産や、預貯金や株などを残します。
しかし、子供のためと残しておいた相続が原因で子供たちの間で相続争いが生じてしまって、亀裂が生じてしまうというケースはけっして珍しくありません。
一生口を利かなくなった方たちも多くあるというのが現実です。
では、相続争いが生じるケースとしてどのような事例があるのでしょうか?
それは、生前にきちんと相続に関する問題を話し合わなかったあるいは、法的な手続きを取らなかった場合です。
口頭で伝えるとトラブルになってしまいますので、元気なうちに法的な手続きをとって書面にしておくことは重要です。
親は子供の性格や金銭管理、介護やお世話の貢献度などを考えて、それぞれに平等に配分しない、というような場合がありますがそのようなときには現実を受け止めることも重要ですし、他の兄弟よりも自分の相続分が少ないからといって腹を立てないようにすることは重要です。

行政の役割と相続手続きのスムーズな進行!遺族の負担軽減を目指して

相続は、大切な家族や親族を亡くした際に遺産を引き継ぐ手続きですが、その手続きには複雑な法律や手続きが伴い、遺族にとっては非常に負担のかかるものとなります。
地域や国によって異なる法律や規定があり、素人が理解するのは容易ではありません。
機関は遺族に対して手続きの流れや必要書類、手続きの期限などをわかりやすく説明し、手続きに関する疑問や不安を解消するサポートを行います。
行政機関は遺産の評価や課税など、関連する公的な手続きを担当しています。
遺産税を支払う場合や遺産の評価や課税手続きは複雑なものとなります。
遺族に代わって遺産の評価を行い、遺産税の計算や納税手続きをサポートします。
こうした手続きを行うことで、遺族は相続手続きにかかる負担を軽減することができます。
遺産分割に関する紛争の調停や解決にも関与しています。
相続は感情的な問題を伴うことがあり、遺族間での意見の相違や争いが生じることもあります。
行政機関は公正な立場から紛争を調停し、遺産の公平な分割を図ることで、家族間のトラブルを解決し、スムーズな相続手続きを実現します。

相続や生前贈与を円滑に進めるための注意点

相続や生前贈与は、将来の資産の取り扱いについて重要なテーマです。
これらの制度を理解しておくことは、家族や財産を守るために必要不可欠です。
ここでは、相続とは、亡くなった方の財産や遺産が遺族に引き継がれることを意味します。
遺言書を作成しておくことで、自分の希望に基づいて遺産を分配することが可能です。
遺言書を作成することで、遺産分割によるトラブルを未然に防ぐことができます。
一方、生前贈与とは、自分が存命のうちに贈与者が贈与することです。
これにより、相続時の財産を減らし相続税の負担を軽減することが可能です。
ただし、贈与には贈与税がかかる場合があるので計画的な贈与が必要だといえるでしょう。
これらの手続きを円滑に進めるためには、専門家の助言を仰ぐことがおすすめです。
税理士や弁護士に相談し、適切な方法で資産の管理や分配を行いましょう。
また、家族とのコミュニケーションも大切です。
遺産について家族間で話し合い、争いを避けることが大切です。
最後に遺産は個々の状況によって異なるため、自分の状況に合った方法を見つけることが重要です。
将来の安心と家族の幸せを考え、早めに準備を始めることが賢明です。

相続の問題についてわからないことがあったら弁護士に質問をする

様々な観点から物事を把握するのはとても重要なことでそれにより問題を上手く解決できることも多いのですが、特に法律に関しては複雑な問題が多いので客観的な見地から色々なことを分析することが大切です。
特に相続の問題については親族間でトラブルに発展すると感情的になってしまうこともあるので冷静さが求められますし、それに加えて法律的な知識も必要となるので大変なことが多いです。
全てを一人で解決しようとしても上手くいくことはなく友人や知人に相談をしても困らせるだけなので、この問題に関しては弁護士のような専門家に話を聞いてもらう必要があります。
法律事務所では相続についてのエキスパートがいて様々な質問に的確に答えてくれますし、わからないことがあったら丁寧に説明してもらえるので本当に助かります。
このように相続のような問題は奥が深く特には感情的になってしまうこともありますが、その場合には弁護士のような第三者に入ってもらって解決するようにした方が良いです。

相続で役立つ手続きや情報を得るためにも弁護士への相談は重要

相続は、様々な形で手続きを進めていくことができるものなので、なるべく現状に適した作業を進めなくてはいけません。
こういった手続きを選択するためには、その内容を弁護士に確認しておくことが大切です。法律的な観点から正しい対応を行うことができると分かれば、自信を持って処理を進めることができるようになるためです。
実際に、相続の中には権利そのものを放棄する手段や特定の財産だけを継承するような手続きも存在します。
そもそも、遺産の中には借金も含まれてしまいますので財産上で権利を行使する利益が存在するかどうかということを明確にしておかなくてはいけません。
そういった確認をする意味でも、弁護士に相談をして過不足なく手続きを進められるかどうかは判断することは非常に重要です。
特に、相続放棄や限定承認などといった手続きについては通常の法律的な手続きでは異なった観点から進めていかなくてはいけません。事前に弁護士に相談をしておけば、そういった役立つ知識を手に入れられます。

相続問題では猶予期間も大切な確認ポイント

日本では、相続の問題で弁護士に助けを求める人が増えています。 相続には様々なルールがあり、相続登記の申請には3年間の猶予期間が設けられています。
手続きが期限内に終わらない場合は、様々なトラブルの原因になります。 税金の申告や納付ができないと、配偶者の税額軽減などが利用できなくなるので注意が必要です。
納税が遅れると延滞税が発生し、期限の翌日から計算して税金が課されます。 配偶者や子供、祖父母などは最低限相続できる権利を持っています。
遺留分が侵害されている場合は、遺留分を侵害している人に対して請求を行って遺留分を取り戻せます。 遺留分侵害額請求にも期限があり、侵害されている事実を知らない場合でも10年を過ぎると請求できなくなります。
知らない間に損をしないためにも、権利を持っている場合は適切な手続きを行う必要があります。 法律が絡む問題で悩んでいる場合は、無料相談などを利用して弁護士に相談すると適切なアドバイスを貰えます。

相続を原因とする所有権移転の登記を行う際には必要な書類を揃える

亡くなった人が遺言を残していた場合にはそれに従いそれがない場合には法定相続人全員が集まって遺産分割協議を行うことになりますが、何も問題がなければこの協議によってどれぐらいの遺産を取得するかが決まることになります。
遺産が全て現金の場合にはそれほど問題はなくスムーズに事を運ぶことができ一定の金額以上の場合には相続税を払うことになりますが、現金以外に土地や建物などの不動産がある場合には話は少し変わってきます。
亡くなった人から不動産を取得した場合には登記をしなければ善意の第三者に対抗することができなくなるので、多くの人は早めに登記をしています。
また今は登記をしなくても罰金を支払う必要はありませんが、2024年の4月1日から一定の要件を満たした場合過料を科されることもあるので注意が必要です。
相続を原因とする所有権移転の登記を行う際には必要な書類を揃えることになりますが、わからないことがあったら司法書士のような専門家に相談をすれば良いので心配することは一切ないです。

相続問題は自治体による無料相談を使うことも可能

相続にともなうさまざまな問題は、ひとりで抱え込まずに専門家に相談をするのがもっともよい方法といえます。
この場合の専門家としては法律全般にくわしい弁護士や、特に不動産登記の分野にくわしい司法書士が挙げられます。
もちろん法律相談をするにはそれなりの料金がかかりますので、むやみにお金を使いたくないと考えるのであれば、自治体による無料相談を試してみるのもよいでしょう。
一般にその自治体に住所がある人であれば誰でもこのような制度を利用することが可能ですが、相談日はあらかじめ年間の計画で決められており、予約制となっています。
無料のために希望が多く、予約がなかなか取れないこともあり得ますので、はやめに準備をすることがたいせつです。
また一度に相談ができるのは30分などの時間制限がありますので、要領よく問題を弁護士や司法書士に説明して、適切なアドバイスが得られるようにすることも求められます。
このように一長一短がある制度ですので、相続税の申告期限が差し迫っているなどの特殊な事情がある場合には、お金を払ってでも通常の法律相談を受けたほうがよいこともあります。

法廷で相続の権利争いをするときの2つの注意点

相続は、遺産分割などでもめた場合に法廷闘争になる可能性が存在するものです。
その時に注意しておかなくてはならないポイントが、相続では2つ存在します。
まず、相手をきちんと限定して法律で争うという点です。
相手がわからない状況だと、遺産分割に関連する正しい配分も特定できなくなります。
元々、相続というのは決められた法定割合で遺産を分割することが決まっているので、それが納得できない人との争いとなります。
どういった部分に問題があるのかを判断できないと、争点で間違った方向性に行く可能性があるため注意が必要です。
同様に、相続では遺産に関連する割合で客観的に証明できる証拠が必要です。仮に、遺言書などが存在するケースではそれに記載されている内容に依存するケースがほとんどです。
そうではなくても、亡くなった人の介護などをしていてその分の寄与分について明確な取り決めがあった場合には、その証拠を持っておくことで法廷では有利に戦えます。

相続の争いの時の裁判事例は自分で調べるべきか

相続の争いは、家族や親戚間での財産や資産の分配の重要な問題を含む複雑な状況を引き起こすことがあります。
このような場合、裁判事例を調べ法的なアドバイスや情報が必要となります。
しかしどのようにして情報を得るべきか迷うこともあるでしょう。
争いの情報を得るために、自分で調査を行うかネットで情報を探すあるいは法律事務所を訪問する、または大学の法学部の先生に相談するという選択肢があります。
まず自分で調査を行うことは一つの選択肢です。相続に関する法律や手続きについての基本的な知識を持っている場合、自分で調査を行うことは有益かもしれません。
しかし、相続の争いは法的に複雑な場合が多く、専門知識が必要なこともあります。
自分で調査を行う際には、信頼性のある情報源を選び、注意深く調査を行うことが大切です。
ネットで情報を探すことも一般的な方法です。ネット上には相続に関する法的情報が豊富にあります。
しかし、注意が必要です。
情報の正確性や信頼性を確認し、法的なアドバイスとして受け入れる前に、法律事務所や専門家に相談することが重要です。
法律事務所を訪問することは問題に対処するための最も確実な方法の一つです。
弁護士や法律専門家は、個別のケースに関する詳細なアドバイスを提供し、法的手続きをサポートしてくれます。
争いは家族間の感情的な問題を含むことが多いため、専門家の助言とサポートが非常に役立ちます。

相続における追徴課税について知っておきたいこと

追徴課税とは、相続税の申告や納付に不備があった場合に税務署から追加で課される税金のことで多く聞分けて4つの種類があります。
そのうち過少申告加算税というのは、本来申告すべき税額よりも少なく申告した場合に不足分に対して課される税金です。
税率は10%から15%ですが自主的に修正申告をした場合は免除されます。
無申告加算税は、申告期限までに申告をしなかった場合に課税額に課される税金で、税率は5%から20%ですが自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます。
延滞税は、納税期限までに納付をしなかった場合に納付額に対して課される税金です。
税率は納期限の翌日から2カ月までは14.6%、2カ月を超えると20.1%となっています。
重加算税は、意図的に財産を隠したり申告書を改ざんしたりした場合に過少申告加算税や無申告加算税に代わって課される税金で、税率は35%から40%です。
追徴課税は、相続税の申告や納付に関するルールを守ることで避けることができます。

相続の手続きの流れは、なかなか大変なものに

相続が発生すると手続きの流れが大切になります。まず死亡から7日以内には、死亡診断書をうけとって死亡届を提出します。
10日以内には葬儀を行いますが、その際に出る領収書は大切にとっておくことを忘れないこと。年金受給停止の手続きもします。
14日以内にすべきことも色々ありますが、生命保険に入っていたならばその受け取りなどをします。世帯主変更の届け出や公共料金の変更手続きもするべきですし、介護保険や健康保険の資格喪失届も出すことに。
3か月以内には遺言書の確認や検認をします。また相続財産や相続人も確認すべき。それらがすんだら遺産分割協議になります。
所得税の純確定申告は4か月以内に、各種相続手続きや遺産分割協議書の作成・相続税申告と納付手続きを行います。
遺留分減殺請求があれば1年以内に行いますし、埋葬料・葬祭費は2年以内に手続きを。やらなければならないことが目白押しですが、親族同士協力し合って乗り越えられれば理想的です。

子供がいない場合の相続の問題点とはなにか

子供がいない場合の相続では、権利者が多数に上ることがあるなど通常の遺産承継とは異なる側面があるので注意が必要です。
大別して配偶者がいる場合といない場合に分けて考えます。配偶者がいる場合は、亡くなった方の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をすることになります。
兄弟姉妹などの血縁者であっても、生前は没交渉になっていることも珍しくありません。場合によっては断絶状態になっている場合もあり、話し合いをするにしても主張が対立し、裁判所に審判を申し立てる羽目になることも。
このような事態を回避するには、生前に遺言書を残しておき遺産をめぐっていさかいがないように配慮しておくことがポイントになります。
配偶者がいない場合は、親か兄弟姉妹が相続人に該当します。親世代は物故していることが多いため兄弟姉妹が当事者になるわけです。
仮に亡くなった方が負債まみれであるような場合は、早期に相続放棄をする必要に迫られることもあるようです。

相続によって得た財産を寄付する際のメリットと社会への貢献について

相続は一般的に一世代から次の世代へと資産が引き継がれるプロセスであり、家族の経済状況を大きく変える可能性を持つ重要な手続きです。
しかし相続で得た財産が意思に則して適切に活用されることは、故人の願いを叶えるだけでなく社会全体にも良い影響を与えます。
その中でも財産を寄付することは、個人の人生だけでなく社会全体にとって多くのメリットがある選択肢として注目されています。
寄付された財産は慈善団体や社会的活動を通じて、教育や医療、環境保護等の多岐にわたる分野で有用に使われ、人々の生活の向上や社会全体の発展に貢献することができます。
また寄付を行うことには税制上の優遇措置があり、遺産の一部を社会に還元することで相続税の負担を軽減することも可能です。
相続に際して財産を寄付する決断は、単に金銭的な利益を考えるだけでなく、亡き人の意思や価値観を尊重し、社会への貢献を実現する手段です。
この貴重な選択が、故人の人生の価値を未来へとつなげ、生きている人々にも希望とインスピレーションを与えるでしょう。

相続発生後の遺産分割前における遺産管理の適切な進め方

人が亡くなった際に行われる相続は、遺された家族にとって非常に重要な事柄です。
その遺産をどのように管理し、後の遺産分割に向けて準備を整えるかは、紛争を避けるためにも極めて重要になります。
相続が発生すると、まず遺産管理が必要となります。
遺産分割前の遺産管理には、預貯金や不動産といった財産の保全が含まれます。
また、税金や負債の支払いに関する管理も必要です。
遺産管理を担うためには、全ての相続人が情報を共有し、透明性のある関係を築くことが肝心です。
可能であれば、専門家に相談し遺産の評価や管理方法について助言を受けることをお勧めします。
特に不動産などの高価な遺産に関しては、評価額に大きな開きが生じることもあるため、正確な評価を行うことが大切です。
無用なトラブルを避けるため、相続人同士で意見が分かれる前の段階で客観的な評価を受け入れ、信頼できる専門家を間に入れることが有効です。
また、共同で遺産管理を行う場合は、それぞれの役割分担を明確にし、場合によっては遺産管理契約を結ぶことも検討するべきでしょう。
最終的には、遺産分割協議に臨むにあたって、公平で透明性のある遺産管理が行われていることが、スムーズな分割を実現する鍵です。
適切な遺産管理を経て、遺産分割が行われることにより、争続を防ぎ、故人の意思に沿った相続が成立します。

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新着情報

◎2024/3/15

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>相続によって得た財産を寄付する際のメリットと社会への貢献について
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>相続の手続きの流れは、なかなか大変なものに
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>相続と生前整理はセットですすめておくのがオススメ

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>相続で血縁関係のない養子へ遺産を相続させたいときはどうすべきか

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>揉めること無く明るい気持ちになれる遺産相続について

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うおおお!!ブーストありがてええええ!!!🙏🙏🙏🙏 相続トラブルでご迷惑をおかけした方々の依頼も頑張ってやり直すぞ!💪💪💪

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